相続
ここではなるべく難しい言葉は使わないように、おおまかな概要を解説しています。したがって、かえって分かりずらくなったり、省略して記載している部分がありますので、くれぐれも鵜呑みにしないようお願いします。
遺産分割協議書
争いのない相続のためには、遺産分割協議書の作成が大切です。
遺産分割協議書を作成するには、
- 相続人を確定させる
- 相続財産を確定させる
- 分割の内容を確定させる
相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合には、
まとめて以下の資料をそろえる必要があります。
なお、発行から3か月経過したものでも大丈夫です。
- 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍、改正原戸籍)
(戸籍が県外などの場合、郵送請求する場合も出てきます!) - 相続人の現在の戸籍
- 相続人の住民票
- 印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書(近傍宅地の平米単価のあるもの)
- 相続関係説明図
報酬額
項目 | 報酬 | 備考 |
遺産分割協議書作成 | 50,000円~ | ・協議書の作成のみ |
遺産分割協議書作成支援 (サポート料金含む) |
80,000円~ |
・相続人調査 ・関係図作成 ・他資料作成、事務手続きなど含む |
※登記、相続税の申告などは含まれておりません。
法定相続情報一覧図について
平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
これまでは、相続手続の際に,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありましたが、法定相続情報一覧図を作成し、法務局で認証を受ければ、その写しを利用することで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなく、金融機関や登記などのお手続きに利用することができます。
【必要書類】
①被相続⼈の⼾除籍謄本
(出⽣から亡くなられるまでの連続した⼾籍謄本及び除籍謄本)
②被相続⼈の住⺠票の除票
③相続⼈の⼾籍謄抄本
(相続⼈全員の現在の⼾籍謄本⼜は抄本)
④申出⼈の⽒名・住所を確認することができる公的書類
(例)運転免許証のコピー(原本証明すること)、住⺠票の写し
⑤委任状(代理人に依頼する場合)
相続登記 (参考)
相続財産に不動産がある場合、遺産分割協議書が整ってから相続登記を行うことになります。参考までに必要書類を記載しておきます。
・遺産分割協議書
・印鑑証明(相続人分)
・法定相続情報証明書
・被相続人の住民票(除票)
・相続不動産の登記事項証明書
・固定資産評価証明書
【司法書士に依頼する場合】
・委任状(不動産を取得する相続人からのもの)
相続放棄 (参考)
亡くなった方(被相続人)の借金があまりに多すぎる場合(債務超過)、過大な債務の連帯保証人の地位を引き継いでしまう場合などは、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行い、相続自体を放棄することができます。
ただし、亡くなったことを知ってから3か月を経過してしまうと、相続放棄はできませんので注意が必要です。
家庭裁判所に提出する書類
- 相続放棄申述書(家庭裁判所からもらいます)
- 戸籍謄本(放棄する人のもの)
- 亡くなられれた人の戸籍謄本(除籍簿)
- 亡くなられた人の住民票(除票)
※申述書には800円の収入印紙が必要です。
※返信用の郵便切手を求められます。(実費)
(前橋地方裁判所 桐生支部の場合 82円×3枚 10円×2枚)
※提出は郵送でもできますが、心配な方は窓口までいかれた方がよいでしょう。
(印鑑と身分証明書をお忘れなく!)
相続放棄についての詳しい手続きについてはこちらを参照してください。
相続税の話(参考)
税金のご相談でしたら、税務署に聴くのが一番ですが、ここでは相続税の概要について。
よくご相談されるのですが、相続が発生した場合、すべての方に相続税が発生するわけではありません。相続が発生したご家庭のうちほとんど(約92%程度)は基礎控除の範囲内である場合が多いのが現状です。
では基礎控除とは?
相続税の基礎控除=3,000万+(600万×法定相続人の数)
ざっとこの計算式で計算してみるとよいでしょう。
なお、相続財産とは、現金、預貯金はもちろん、有価証券、不動産、自動車などすべてを含みますので、詳しいことは税務署等にご相談ください。
※なお、平成27年度税制改正で平成27年1月1日より基礎控除額が変更されていますので、ご注意ください。
贈与税
こちらをご参照ください
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
死後の手続き
1.世帯主変更届
住民登録をしている市区町村役場に届け出る。14日以内の届け出が義務。本人確認書類・印鑑を持参すること。
2.公共料金などの名義・口座変更
電気、ガス、水道、電話など各契約会社に提出。というのも、夫の口座は死後、凍結され、引き落としができなくなるから。
3.年金・保険金の届け出
社会保険事務所、または自治体の国民年金課に届け出る。手続きをしないと遺族年金が受け取れない。
4.葬祭費の申請
加入している健康保険の窓口に申請。3万~7万円程度給付。2年以内に請求しないと時効になる。
5.クレジットカードなどの解約
カード会社に解約を申請する。そうしないと年・月会費がずっと引き落としになる。
ここで関係する書類が見つからない、契約先がわからないなどのトラブルが生じるケースも多い。特に、遺族年金や保険の手続きは収入に直結するだけに、見つからない事態は避けたいもの。
(2015 産経デジタルニュースより引用)