法定後見
法定後見制度には大きく分けると、判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
後見開始の申し立て
成年後見制度を利用する場合には、家庭裁判所の審判を受ける必要があります。
申し立ての際には以下の書類や印紙、切手のご用意をしていただくことになります。
ナカヤマ行政書士事務所では、本人申請の際の相談や支援も行っていますので、ご不明な点はご相談ください。
必要なもの
□ 申立書
□ 収入印紙800円(申立書に貼付)
□ 収入印紙2600円分
□ 郵便切手4480円 (内訳)
500円×6枚
100円×5枚
82円×10枚
50円×1枚
10円×10枚
1円×10枚
□診断書・診断書の附票
□本人の戸籍謄本
□本人の住民票または戸籍附票
□候補者の住民票または戸籍附票
□本人の同意書(本人以外が補助開始を申し立てる場合のみ)
□本人の登記されていないことの証明書(法務局に申請)
□申立事情説明書
□ 収支予定表、財産目録
□ 本人に関する資料(該当するもの コピー)
・健康状態がわかる資料
・不動産についての資料
・預貯金、投資信託、株式についての資料
・生命保険、損害保険についての資料
・負債についての資料
・収入についての資料
・支出についての資料
・本人の親族の遺産についての資料
□候補者事情説明書
□親族関係図
□親族同意書(親族のうち推定相続人を対象)
後見事務の報告
家庭裁判所の審判を受け、後見が始まると、年に一回家庭裁判所へ後見事務報告を行うようになります。後見の事務が適正に行なわれているか?不明瞭な出金がないかなど家庭裁判所がしっかりとチェックを行います。
必要なもの
□ 申立書
□ 収入印紙800円(申立書に貼付)
□ 収入印紙2600円分
□ 郵便切手82円
□ 報酬付与申立事情説明書
□ 後見等(監督)事務報告書
□ 財産目録
□ 預貯金通帳の写し等