法定後見の手順
法定後見制度は、成年後見人等(保佐人、補助人)を家庭裁判所より選任してもらい後見(補佐、補助)が始まります。
1、申し立て
家庭裁判所に申し立てできるのは、本人、配偶者、4親等内の親族となります。該当する人のいない場合には、検察官や市町村長が申立人になる場合があります。
2、選任、後見開始
申し立てにより家庭裁判所では後見人(保佐人、補助人 以下形式的に後見人で統一させていただきます)の選任を行います。
後見人を選任するにあたって、家庭裁判所では、家族や(行政書士や社会福祉士などの)職業後見人などの中から、本人の状態をみてふさわしい人選を行います。
準備が整いますと家庭裁判所より「審判」が出て後見が開始します。また、法務局へ後見登記がおこなわれます。
3、日常業務、報告
後見が始まると、後見人等は①財産管理と、②身上監護といった、本人の保護と支援を行います。特に財産管理に関しては、出納帳への記帳や領収書の保管など日常的にしっかり管理が必要になります。
裁判所には最低でも年1回は事務報告を行う必要があります。また、不動産の処分(土地の売買や借家の賃貸借契約の解除なども)に関しては、別途家庭裁判所からの許可をもらう必要があります。
4、終了
後見されている本人が死亡した場合、後見の事務もその時点で終了します。
以降は終了のための手続きを行うことになります。
- 家庭裁判所に死亡届を提出
- 法務局に終了の登記を申請
- 2か月以内に管理していた財産の収支を計算し,その現状を明らかにして家庭裁判所に報告
- 管理していた財産を相続人に引き継ぎます