公正証書遺言
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、遺言者の求める内容に基づいて、公証人が公正証書にまとめて作成した遺言のことです。
以下の様なメリットがあります。
- 公正証書であることから、法律的に不備のない遺言になる。
- 形式的な不備で遺言が無効になる心配がない。
- 自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がない。
- 原本が公証役場に保管されるので、遺言書の破棄や紛失、改ざんの心配がない。
- 寝たきりや、目が見えなくなった方でも遺言書の作成が可能。
- 公証役場に出向くことが困難な方には、公証人が自宅又は病院等へ出張してもらえる。
公正証書遺言は作成の費用がかかりますが、遺言書の内容がある程度決まっている方や、相続人に手続きの負担をあまりかけたくない方には安全確実な公正証書遺言をおすすめしております。
事前に準備するもの
公正証書遺言を作成する場合には、以下のものを準備しておく必要があります。
(公的な書類に関しては発行より3か月以内のものをお願いします)
- 遺言者本人の印鑑証明書(3か月以内のもの)
- 戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)
- 住民票(相続人以外に遺贈する場合)
- 登記事項証明書(遺産に不動産がある場合)
- 固定資産評価証明書(遺産に不動産がある場合)
- 立会人(2名:当事務所にて対応いたします)
費用
一例になりますが目安として、10万円程度の予算で考慮してみてください。
内訳
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公証役場費用 3~5万円程度
- 事務所報酬 3~5万円程度
- 費用(戸籍など) 5千円程度